個人情報保護法

2005年4月23日

一昨日、このブログでも何度か紹介した、
ダイレクトマーケティング・ワークショップ(DMW)東京の会合があった。
直近で紹介したのはDMW関西の20周年だったが、
東京はその1年前だったかに発足している。
今回のテーマは、個人情報保護法で
ダイレクトマーケティングはどう変わるか。
日本通信販売協会 理事の万場さんに講師を勤めていただいた。
1時間半の講演のうち、最初の1時間強で、
同法全面施行後の通販業界の動向と、
日本通信販売協会のガイドラインの説明。
残りの30分ぐらいで質疑応答が繰り広げられた。
同法全面施行後の通販業界の動向については、
施行前には、山のような問い合わせ・クレームが寄せられて
コールセンターがパンクするのではないかと
戦々恐々としている企業が多かったが、
実際にフタを空けてみると、クレームは寄せられておらず、
かつ、個人情報の開示請求もほとんどないのが現状だという。
万場さんはこれをPL法施行時の状況に酷似していると指摘。
しかし一方で、同法の解釈をめぐる企業側の混乱は、
まだまだ続いている模様だ。
一方、質疑応答では、商品代金の支払い遅延者に電話で督促を行っても
本人が捕まらず、家族に勤務先や携帯電話の電話番号を聞いた場合、
その情報の取り扱いについて留意すべき点は? とか、
会社のゴルフコンペで参加者の一覧表を配ることの可否は? とか、
同法についての一応の知識は備えている参加者が多いだけに、
ガイドライン運用面の細部にわたる質問が続出した。
個人情報とビジネス、特にダイレクトマーケティングは、
切っても切れない関係にあるだけに、
業界関係者のこうした不安はなかなか拭い去れない。
しかし、この分野のオーソリティである講師は、講演の最後に、
同法は、個人情報の取扱方法を決めるものあり、
個人情報の取り扱いを禁止するのが主旨ではないこと、
また、法律の改正は一朝一夕にはいかないものの、
ガイドラインは実際の運用状況に応じた改定を
視野に入れていることを強調、
不要な混乱を来たさないように呼びかけていた。
弊誌では目下、コールセンターに関するアンケートを実施しているが、
私の席の背中のほうから聞こえてくる、
調査協力依頼の電話のやりとりを聞いていると、
調査対象者にかかわる情報の出所を尋ねられるケースが、
例年よりもいくらか増加しているように思うのは気のせい?